【2026年8月】変わる制度・支援まとめ|高額療養費・生活保護追加給付・電気ガス・産業医

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確認日:2026年8月10日

2026年8月は、医療費の自己負担、生活保護費の追加給付、電気・都市ガス料金、事業者の産業医に関する手続きが動きます。

このページでは、次の4項目を「誰が対象か」「いつからか」「何を確認するか」の順にまとめます。高額療養費の区分や追加給付の金額は、加入している保険者・当時の自治体・世帯状況によって変わるため、表の金額だけで支給額を確定させないでください。

2026年8月の主な変更一覧

制度・支援 主な対象 2026年8月のポイント まず確認する先
高額療養費 公的医療保険の加入者 8月診療分から月単位の上限を見直し、8月から翌年7月の年間上限を新設 健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の国保窓口など
生活保護費の追加給付 2013年8月以降に生活保護を受けた一定の世帯 現在受給していない世帯の申出受付が2026年8月1日に開始 当時生活保護を受けていた自治体
電気・都市ガス料金支援 対象となる電気・都市ガス契約 2026年8月使用分の値引き単価を7月・9月より拡大 電力・ガス会社の検針票・請求書
産業医の辞任等の報告 産業医の選任義務がある事業場 8月1日から、辞任・解任・退任を遅滞なく報告 所轄労働基準監督署・電子申請窓口

1.高額療養費は8月診療分から年間上限を新設

高額療養費は、医療機関や薬局で支払う保険診療の自己負担が、年齢や所得に応じた上限額を超えたときに、超えた分が支給される制度です。

2026年8月診療分からは、月単位の自己負担限度額が見直され、新たに「年間上限」が設けられます。年間とは8月から翌年7月までです。月ごとの自己負担が積み上がって年間上限に達した場合、その後の対象分は保険者から還付を受ける仕組みです。

70歳未満の主な上限(2026年8月~2027年7月)

年収換算(目安) 月単位の上限 年間上限
約1,160万円~ 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 168万円
約770万~約1,160万円 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 111万円
約370万~約770万円 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 53万円
~約370万円 61,500円 53万円
住民税非課税 36,900円 29万円

「年収換算」は目安です。実際の所得区分は、健康保険では標準報酬月額、国民健康保険では旧ただし書き所得などで判定されます。70歳以上は、外来特例や窓口負担割合を含む別の表で確認してください。

年収換算約200万円未満の区分に該当することを保険者が確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、2027年8月以降に償還払いとなる扱いがあります。自分で判断せず、加入先に区分と還付時期を確認してください。

直近12か月で高額療養費に3回以上該当した場合、4回目から自己負担がさらに軽くなる「多数回該当」があります。今回の見直しでは、多数回該当の金額は原則として据え置かれます。

なお、高額療養費の対象は保険診療の自己負担です。差額ベッド代、入院時の食事代、先進医療などは別に負担が残ります。窓口での支払いを抑える方法や、年間上限に達した後の還付手続きは、加入先の保険者に確認してください。

公式情報: 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」2026年8月からの上限表(PDF)

2.生活保護費の追加給付は、現在受給していない世帯の申出が開始

最高裁判決を踏まえ、2013年から実施された生活扶助基準の改定に関する保護費の追加給付が行われます。支給額は、当時の年齢、世帯人数、地域、受給期間、加算の有無などで変わります。

対象となる世帯

厚生労働省の案内では、次の世帯が対象とされています。

  • 2013年8月から2018年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  • 2018年10月から2026年3月までに生活保護を受給し、一定期間の入院・入所、障害者加算、期末一時扶助費などの対象だった世帯

現在も生活保護を受給している世帯は、原則として現在の自治体から支給されるため申出不要です。ただし、2013年8月以降に別の自治体でも受給していた期間がある場合は、当時の自治体への申出が必要です。

現在は生活保護を受給していない世帯は、当時生活保護を受けていた自治体へ、2026年8月1日から2027年7月31日までに申し出ます。複数の自治体で受給していた場合は、それぞれの自治体に確認します。必要書類、支給時期、当時の世帯主からの申出方法は自治体ごとに案内が異なるため、早めに窓口へ確認してください。

追加給付の相談センターは、平日9時から17時まで受け付けています。2026年8月から10月は土日・祝日も受け付けます。

厚生労働省や自治体が、電話で口座番号や暗証情報を尋ねることはありません。不審な連絡があれば、相談センターや自治体に確認してください。

公式情報: 厚生労働省「保護費の追加給付に関するお知らせ」対象世帯の案内(PDF)

3.電気・都市ガス料金は8月使用分の値引き単価が拡大

国の電気・ガス料金支援は、2026年7月から9月までの使用分が対象です。8月使用分は、7月・9月使用分より値引き単価が大きくなります。

区分 2026年7月・9月使用分 2026年8月使用分
電気・低圧(主に家庭など) 3.5円/kWh 4.5円/kWh
電気・高圧(主に事業所など) 1.8円/kWh 2.3円/kWh
都市ガス 14円/㎥ 18円/㎥

値引きは、対象となる小売事業者の請求に反映される仕組みです。国への個別申請は通常必要ありませんが、使用月と請求月は契約会社の締め日によってずれることがあります。検針票・請求書で、使用量と値引き額を確認してください。

LPガスと特別高圧の電気は、この全国一律の値引き単価の対象ではありません。重点支援地方交付金を使った自治体独自の支援が行われる場合があるため、LPガスを使っている世帯や事業者は所在地の自治体も確認します。

公式情報: 資源エネルギー庁「エネルギー価格の支援について」

4.産業医の辞任・解任・退任は8月1日から報告が必要

2026年8月1日から、産業医の選任義務がある事業場で、産業医の辞任・解任・退任があった場合、事業者は氏名や年月日などを所轄の労働基準監督署長へ遅滞なく報告することが義務になります。

対象は、原則として常時50人以上の労働者を使用し、産業医の選任義務がある事業場です。新しい産業医の選任報告に、前任者の辞任等の必要事項を記載して提出した場合は、別の辞任等報告は不要です。

報告は電子申請が原則ですが、端末や環境がない場合などは、当分の間、書面で報告できます。労働者数が50人未満になって産業医の選任義務がなくなった事業場には報告義務はありませんが、労働基準監督署が選任状況を把握できるよう、報告することが望ましいとされています。

事業者は、産業医の辞任等があった日、氏名、報告先、電子申請または書面の方法を確認し、後任の選任報告と同時に提出できるかを整理しておくと安心です。

公式情報: 厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」

8月に確認するチェックリスト

  • ☐ 8月診療分の高額療養費について、加入先の所得区分・月額上限・年間上限を確認した
  • ☐ 高額療養費の年間期間(8月から翌年7月)と、多数回該当の扱いを確認した
  • ☐ 生活保護の受給歴がある場合、当時の自治体と申出期限を確認した
  • ☐ 複数の自治体で生活保護を受けていた期間がないか確認した
  • ☐ 追加給付の連絡で口座番号などを求められていないか注意した
  • ☐ 電気・都市ガスの8月使用分について、検針票・請求書の値引き額を確認した
  • ☐ LPガス・特別高圧の場合は、自治体独自の支援を確認した
  • ☐ 産業医の辞任・解任・退任があった事業場は、報告期限と提出方法を確認した

制度の全国共通部分をまとめていますが、個別の支給額、必要書類、還付時期、自治体独自の支援は異なります。制度名だけで判断せず、加入先の保険者、当時の自治体、契約中の電力・ガス会社、所轄労働基準監督署へ確認してください。

公式情報・関連リンク

※本記事は2026年8月10日に、各省庁・資源エネルギー庁の公開情報を確認して作成した更新案です。個別の支給額や手続きは、必ず各窓口の最新案内で確認してください。

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