犬を連れた引越しでは、人間の転入届とは別に犬自身の「住所変更」が必要です。しかも届け先は1か所ではありません。市区町村への登録変更と、環境省のマイクロチップ情報データベースの変更届出——この二本立てを知らないと、片方だけやって完了した気になりがちです。
先に全体像です。
| 手続き | 期限・ポイント |
|---|---|
| 市区町村への登録事項変更 | 引越しから30日以内。旧住所の鑑札を持参して新住所の窓口へ |
| マイクロチップ情報の変更届出 | 環境省データベースの住所変更。オンラインで手続きでき、手数料は無料 |
| ワンストップ特例 | 参加自治体なら、マイクロチップの変更届出が市区町村への届出を兼ねる場合がある |
| 狂犬病予防注射 | 毎年度の接種義務は引越し後も継続。注射済票も新住所のものに |
手続きは「市区町村」と「マイクロチップ」の二本立て
犬の引越し手続きが分かりにくいのは、根拠の違う2つの制度が並走しているからです。
- 狂犬病予防法に基づく登録:犬は市区町村に登録され、鑑札が交付されています。引越したら登録事項の変更が必要
- マイクロチップ情報登録:2022年6月開始の制度で、マイクロチップ装着犬は環境省の指定データベースに飼い主情報が登録されています。住所が変わったら変更届出が必要
あなたの犬がどちらに(または両方に)該当するかで、やることが決まります。ペットショップ等で迎えた犬は基本的にマイクロチップ装着済み=両方、マイクロチップのない犬は市区町村への手続きのみです。
市区町村への登録事項変更:30日以内・鑑札を持って
別の市区町村へ引越した場合、新住所の市区町村の窓口(保健所・環境衛生課など)へ、引越しから30日以内に登録事項の変更を届け出ます。このとき旧住所で交付された鑑札を持参すると、新住所の鑑札と引き換えてもらえます。旧住所側での手続きは原則不要です。
同じ市区町村内の引越しであれば、住所変更の届出だけで鑑札はそのまま使えるのが一般的です。窓口の名称や受付場所(役所本庁か保健所か)は自治体によって違うため、転入届などの手続きで役所へ行く前に、犬の担当窓口が同じ建物かを確認しておくと二度手間を防げます。
マイクロチップ情報の変更届出:オンラインで無料
マイクロチップ装着犬は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」データベースに登録された飼い主の住所・連絡先の変更届出が必要です。ポイントは次の通り。
- 手続きはオンライン(専用サイト)で完結できる
- 住所などの登録事項の変更届に手数料はかからない(無料)
- 手元に「登録証明書」(15桁のマイクロチップ識別番号と暗証記号が書かれたもの)を用意するとスムーズ
迷子や災害時にマイクロチップから飼い主にたどり着けるかは、この登録情報が最新かどうかにかかっています。引越しで連絡先が変わったまま放置するのが一番もったいないパターンです。なお、猫もマイクロチップ装着済みなら同じ変更届出が必要です(猫の引越し手続きの記事参照)。
ワンストップ特例:窓口手続きが省略できる場合がある
狂犬病予防法の特例(ワンストップサービス)に参加している自治体では、マイクロチップが鑑札とみなされ、マイクロチップ情報の登録・変更が市区町村への届出を兼ねる仕組みになっています。この場合、データベースの変更届出をすれば窓口での手続きが不要になることがあります。
ただし参加状況は自治体ごとに異なり、引越し元が参加・引越し先が不参加というパターンもあり得ます。「うちの引越し先は窓口手続きが必要か」を、転入先市区町村のサイトか電話で確認するのが確実です。
狂犬病予防注射と注射済票
毎年度1回の狂犬病予防注射の義務は、引越し後も変わりません。登録変更の窓口で、その年度の注射済票の交換もあわせて案内されるのが一般的なので、直近の注射済票(または注射済証)も持参しましょう。接種時期(毎年4〜6月が集合注射の中心)と引越しが重なる場合は、どちらの自治体で受けるかを窓口で相談すると確実です。
引越し前後のチェックリスト
- 引越し前:かかりつけ動物病院で健康チェックと診療情報の引き継ぎ(動物病院・ペット保険の引越し記事)。ペット保険の住所変更も忘れずに
- 引越し前:長距離移動の方法(車・公共交通・ペット輸送サービス)と、移動中の水・トイレの計画
- 転入後30日以内:市区町村への登録変更(鑑札持参)+マイクロチップ情報の変更届出
- あわせて:人間側の転出届・転入届とその他の住所変更の消化
よくある質問
鑑札をなくしてしまいました。引越しの手続きはできますか?
できます。窓口でその旨を伝えれば、再交付(多くの自治体で数百円程度の手数料)とあわせて登録変更の手続きが可能です。「鑑札がないから行けない」と放置する方が問題なので、なくした場合も30日以内に窓口へ行ってください。
マイクロチップを入れていない犬は、何をすればいいですか?
市区町村への登録事項変更(30日以内・鑑札持参)だけで完了です。2022年6月からの装着義務は販売業者に課されたもので、それ以前から飼っている犬への装着は努力義務です。装着していない犬は従来どおり鑑札が身元証明の中心になるため、首輪への装着を続けてください。
猫の場合も同じ手続きが必要ですか?
猫には犬のような市区町村への登録義務が原則ないため、窓口手続きは基本的に不要です。ただしマイクロチップ装着済みの猫は、環境省データベースの変更届出(無料)が必要です。一部に条例で登録制度を設けている自治体もあるため、詳しくは猫の引越し手続きの記事で解説しています。
公式情報(一次情報)
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」(変更届は無料・狂犬病予防法の特例=マイクロチップの鑑札みなし)
市区町村への登録変更の窓口・持ち物は自治体により異なります。転入先市区町村の「犬の登録」ページでご確認ください。
まとめ
犬の引越し手続きは「市区町村(30日以内・鑑札持参)」と「マイクロチップ(オンライン・無料)」の2つを揃えて完了です。ワンストップ参加自治体なら窓口手続きが省ける場合もあるので、転入先の対応状況を最初に確認すると最短ルートが分かります。
引越し全体の流れは県外への引越し手続き完全ガイドでどうぞ。


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