結論:ワンストップ特例の申請書に記載した住所と、寄付をした年の翌年1月1日時点の住所が異なる場合は、翌年1月10日までに、ワンストップ特例を申請した寄付先すべてへ「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出します。期限に間に合わない場合は、確定申告で、その年のふるさと納税をすべて寄附金控除として申告します。
ワンストップ特例制度のおさらい
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる仕組みです。主な条件は次のとおりです。
- 確定申告をする必要がない給与所得者などであること
- 1年間の寄付先が5団体以内であること
- 各寄付先へワンストップ特例を申請していること
特例が適用されると、所得税からの還付ではなく、翌年度の個人住民税から控除されます。詳しい適用条件は、国税庁「ふるさと納税をされた方へ」でも確認できます。
翌年1月1日までに住所が変わったら変更届を提出
変更届が必要になるのは、ワンストップ特例の申請書に記載した住所と、寄付をした年の翌年1月1日時点の住所が異なる場合です。翌年1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を、ワンストップ特例を申請した寄付先すべてへ提出します。
たとえば12月中に引越して翌年1月1日を新住所で迎える場合は、変更届の対象です。一方、翌年1月2日以降に引越した場合は、寄付翌年1月1日時点の住所は申請時と同じなので、通常はこの住所変更による変更届の対象にはなりません。ただし、氏名など他の申請事項が変わった場合や、自治体独自の案内がある場合は、寄付先へ確認してください。
提出先と提出方法は寄付先ごとに異なります。変更届の様式や郵送先は、各寄付先自治体の案内で確認してください。制度上の扱いは、千代田区「ふるさと納税の制度と申告」や大阪市「ふるさと納税ワンストップ特例制度」にも具体的に示されています。
年末の引越しでは、住民票などの手続きも重なります。全体の順番は、引越し手続きチェックリストと引越し後14日以内の手続き一覧もあわせて確認してください。
期限に間に合わない場合は確定申告に切り替える
変更届が必要なのに翌年1月10日の期限に間に合わなかった場合は、確定申告で寄附金控除を申告します。また、次の場合もワンストップ特例は適用されません。
- 1年間の寄付先が6団体以上になった
- 医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、別の理由で確定申告をする
- もともと確定申告が必要な所得状況である
確定申告をする場合は、ワンストップ特例を申請済みの寄付分も含め、その年のふるさと納税をすべて申告します。申請済みの分を確定申告から外すと、控除漏れになるため注意してください。
確定申告では証明書をそろえて全件申告する
確定申告では、寄付先自治体が発行する「寄附金受領証明書」や、国税庁長官が指定した事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を使用できます。マイナポータル連携に対応する証明書は、申告書への自動入力にも利用できます。
引越した年の提出先は、引越した年の確定申告はどこの税務署に出す?で確認できます。
公式情報・確認先
確認日:2026年8月13日。申請方法や送付先は寄付先自治体によって異なるため、実際の提出前に各自治体の最新案内を確認してください。
まとめ
- 申請書の住所と寄付翌年1月1日時点の住所が異なる場合は、翌年1月10日までに変更届を提出する
- 変更届は、ワンストップ特例を申請した寄付先すべてに提出する
- 期限超過、6団体以上への寄付、ほかの理由で確定申告する場合は、ワンストップ特例は適用されない
- 確定申告では、ワンストップ特例を申請済みの分も含め、その年のふるさと納税をすべて申告する


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