移住先で保育園に入れなかったとき、これまでは「育休を延長する」という受け皿がありました。しかし2025年4月から育児休業給付金の延長手続きが厳格化され、申込みの仕方まで審査されるようになりました。 移住のタイミングでは、この新しいルールが特に引っかかりやすくなっています。
移住では、そもそも入りにくい構造がある
まず、なぜ移住で保育園に入りにくいのかを整理します。
- 年度途中の入園になりやすい。4月入園の一斉選考を過ぎると、空きは欠員が出たときだけ
- 住民登録が済んでいない段階では、原則としてその市町村の住民として扱われない
- 選考の指数(点数)で不利になることがある。就労が決まっていない、在園歴がないなど
- 地方ではそもそも園の数が少なく、特定の年齢のクラスだけ満員ということが起こる
「地方なら待機児童はいないだろう」と考えられがちですが、園の数自体が少ないため、0〜2歳児クラスが埋まっていると代わりがないという形で行き詰まります。都市部とは違うタイプの入りにくさです。
保育園に通っている子どもの転園手続きそのものは「保育園に通っている子どもが県外へ引越す場合の手続き」で整理しています。この記事は、その申込みが通らなかった場合の話です。
【2025年4月変更】育休延長は「落ちればいい」ではなくなった
ここがいちばん重要な変更点です。
保育所等に入れなかったことを理由に育児休業給付金の支給対象期間を延長する手続きが、2025年4月から変わりました。
提出書類が増えた
従来は市区町村が発行する入所保留通知書などがあれば足りましたが、現在は次の2つが必要です。
| 書類 | 条件 |
|---|---|
| 市区町村への申込書の写し | 全ページ。電子申請なら申込内容または申込画面の印刷 |
| 入所保留通知書など | 発行年月日が子が1歳に達する日の翌日の2か月前以後であること |
申込書そのものを提出させることで、どこに、いつ、どういう条件で申し込んだのかがすべて見られるようになりました。
「速やかな職場復帰の意思」が確認される
そして、申込みの中身が審査されます。示されている考え方は次のとおりです。
- 申込書に「保育所等への入所を希望していない」「速やかに職場復帰する意思がない」といった記載があると、要件を満たさない
- やむを得ない理由なく入所内定を辞退している場合は、要件を満たさない
- 原則として、子が1歳に達する日の翌日以前を入所希望日として申し込む必要がある。申込みの年月日も、子が1歳に達する日までであること
- 合理的な理由なく、自宅から30分以上かかる施設のみに申し込むのは認められない
最後の項目が、移住者にとって特にやっかいです。
移住直後は、住まいと勤務先の位置関係が固まっていないことがあります。「通えなくはないけれど遠い園」しか空いていない、というのも地方ではよくあります。そうした事情があるなら、なぜその園しか申し込めなかったのかを説明できるようにしておく必要があります。地域に園が少ないこと、公共交通の便が悪いことは、合理的な理由になり得ます。市区町村の入所案内や園の一覧を残しておいてください。
いずれにせよ、「延長したいから入りにくい園に申し込む」という進め方は通らなくなりました。 移住と育休延長を組み合わせて考えている場合は、この前提で計画してください。
求職中でも申し込めるが、期限がある
仕事がまだ決まっていなくても、求職活動を「保育を必要とする事由」として認定を受けることはできます。
保育の必要性の事由は、就労、妊娠・出産、疾病・障がい、介護・看護、求職活動、就学、災害復旧、育児休業(在園児の継続)などです。移住して仕事を探す予定なら、求職活動で申し込めます。
ただし期間の制限があります。 横須賀市の例では、求職活動を事由とする認定期間は3か月で、入園した月の1日から3か月間、延長はできないとされています。この期間内に就労を開始しなければなりません。
移住して3か月で仕事を決める、というのは決して余裕のあるスケジュールではありません。移住前から仕事探しを始めておくか、就労が決まってから申し込むかの判断が必要です。移住支援金を使う場合は就業要件と重なるので、あわせて考えてください(「移住支援金の対象になる仕事の探し方|マッチングサイト求人・テレワーク・起業」)。
なお、就労を事由とする場合の保育必要量は時間で分かれます。横須賀市では月64時間以上120時間未満で保育短時間、月120時間以上で保育標準時間です。パートから始める場合、預けられる時間が短くなる点も計算に入れてください。
また、育児休業を事由とする在園継続は、すでに保育施設を利用している子どもが引き続き利用する場合に限られ、対象児童が2歳の誕生日を迎えた月末までが上限とされています(横須賀市)。下の子の育休中に上の子を通わせ続けられるかは、この枠組みで決まります。
住民登録の前に申し込む「広域入所」
移住では、住民票を移す前に申込期限が来てしまうことがあります。ここで使えるのが広域入所の仕組みです。
越谷市の案内を例にすると、転入予定の方は住所を移す前でも直接申し込めます。ただし条件があります。
- 転入予定日が確定していること
- 入所希望月の前月末までに住民登録を完了すること
- 住所が確認できる不動産売買契約書または賃貸借契約書の写しを提出すること
- 転入に関する誓約書を提出すること
- 子どもの面接(母子手帳持参)を完了すること
ここから逆算すると、実務上の結論はこうなります。
保育園の申込期限より前に、住まいの契約を済ませておく必要がある。
契約書の写しが求められるためです。「先に保育園が決まってから物件を決めたい」というのは、この仕組みでは成り立ちません。移住スケジュールを組むとき、保育園の申込期限を最初に確認して、そこから物件探しの期限を決めてください。
なお、現住所の市町村を経由して転出先へ申し込む方法もありますが、転出先が受付(協議)を行っているかを事前に確認する必要があります。市町村によって対応が違うので、両方の窓口に聞くのが確実です。
認可に入れなかった場合の受け皿
認可保育所以外にも選択肢があります。地域によって使えるものが違うので、移住先の子育て支援窓口で確認してください。
- 認定こども園(幼稚園機能と保育所機能をあわせ持つ)
- 地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・事業所内保育)。0〜2歳が中心で、地方でも比較的見つかりやすい
- 認可外保育施設。自治体によっては保育料の補助がある
- 企業主導型保育事業。地域枠で従業員以外も受け入れる園がある
- 一時預かり・幼稚園の預かり保育。求職活動期間のつなぎとして使える
- ファミリー・サポート・センター。送迎や短時間の預かり
地方では小規模保育が意外と選択肢になります。ただし3歳以降の連携先が確保されているかを確認してください。
動く順番
- 移住先を絞った段階:市町村の子育て支援窓口に電話し、①希望する年齢クラスの空き状況、②年度途中入園の可否、③広域入所の受付方法、④申込期限を聞く
- 物件を探す段階:保育園の申込期限から逆算して契約時期を決める(契約書の写しが必要なため)
- 申込み:住民登録前なら広域入所として申し込む。求職中なら求職活動を事由として申請する
- 育休延長を視野に入れるなら:申込書の写しを必ず自分で保管する。入所保留通知書の発行日が要件に合うタイミングで受け取る
- 入れなかったら:小規模保育・認定こども園・認可外を含めて再検討し、あわせて次の入園月の申込みを出す
子どもがいる家庭の引越し全体の流れは「子どもがいる家庭の県外引越し手続き完全ガイド」にまとめています。
まとめ
- 地方は待機児童が少ない一方、園の数自体が少ないため、特定年齢のクラスが埋まると代わりがない
- 2025年4月から育児休業給付金の延長手続きが厳格化。申込書の写し(全ページ)と、子が1歳に達する日の翌日の2か月前以後に発行された入所保留通知書が必要
- 延長には速やかな職場復帰の意思が求められる。理由なく自宅から30分以上の施設のみに申し込む、理由なく内定を辞退するなどは要件を満たさない。地域事情がある場合は説明できる材料を残す
- 求職活動でも申し込めるが、認定期間は3か月程度で延長できない自治体がある。移住前から仕事探しを始めておく
- 広域入所を使えば住民登録前でも申し込めるが、賃貸借契約書などの写しと転入予定日の確定が条件。保育園の申込期限から逆算して物件契約を決める
- 認可に入れない場合は、小規模保育・認定こども園・企業主導型・認可外・一時預かりを含めて検討する


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