引越しの手続きを調べていると、ふと気になるのが「本籍地はどうなるんだろう?」という疑問です。結論から言うと、引越しをしても本籍地は1ミリも動きません。そして2024年の制度変更により、「本籍地が遠いままだと不便」という従来の常識も大きく変わりました。
先に全体像です。
| 疑問 | 結論 |
|---|---|
| 引越したら本籍地は変わる? | 変わらない。転入届と本籍は無関係 |
| 遠いままで困らない? | 2024年3月開始の広域交付で、戸籍謄本は最寄りの役所で取れるようになった。困る場面は激減 |
| 変えたい場合は? | 転籍届を提出。手数料無料、戸籍謄本の添付も原則不要に |
| 変えたら他に影響は? | 運転免許証の記載事項変更が必要。本籍の都道府県が変わればパスポートも |
住所(住民票)と本籍地は、まったく別の制度
住民票は「いまどこに住んでいるか」を記録する制度で、市区町村の行政サービスや税金の基準になります。一方、本籍は戸籍を管理するための「戸籍の置き場所」であり、実際に住んでいる場所である必要はありません。実在する地番であれば、住んだことのない場所でも本籍にできます。
だから、転出届・転入届をいくら出しても本籍は動きませんし、逆に本籍を移しても住民票には影響しません。2つは完全に独立した制度です。
2024年3月から「本籍が遠い問題」はほぼ解消した
かつて本籍地を現住所に移す最大の動機は、「戸籍謄本を取るたびに本籍地の役所へ請求するのが面倒」というものでした。この前提が、2024年(令和6年)3月1日施行の戸籍法改正で変わっています。
広域交付という制度により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本(戸籍証明書)を請求できるようになりました。地方に移住しても、婚姻やパスポート申請で戸籍が必要になったら、最寄りの役所で取れるということです。ただし条件があります。
- 請求できるのは本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)の戸籍のみ
- 本人が窓口へ行く必要がある(郵送・代理人は不可)
- 運転免許証などの顔写真付き身分証明書の提示が必須
- コンピュータ化されていない一部の古い戸籍・除籍は対象外
つまり「自分や家族の戸籍を、自分で窓口に取りに行く」という典型的な場面では、本籍地がどれだけ遠くても不便はほぼなくなりました。「遠いから」だけを理由に転籍する必要性は、以前よりだいぶ薄れています。
それでも転籍を検討していいケース
広域交付でカバーできない場面は残っています。次に当てはまる人は、現住所への転籍にメリットがあります。
- 郵送や代理人での戸籍請求が多い人:広域交付は本人の来庁が必須。窓口に行けない事情がある人は、本籍が近い方が郵送請求の往復が速い
- 相続などで戸籍を頻繁に扱う予定がある人:手続きの度の負担を減らせる
- 本籍地に特段の思い入れがない人:管理する場所は現実の生活圏に揃っていた方が分かりやすい、という実務的な理由で十分
逆に、実家の本籍が「家のルーツ」として意味を持っている場合、急いで動かす理由はありません。本籍はそのままでも日常生活で困ることはほぼないからです。
転籍届のやり方
本籍を移す手続きは「転籍届」です。ポイントは次の通り。
- 届出先:新しい本籍地・現在の本籍地・住所地のいずれかの市区町村窓口
- 届出人:戸籍の筆頭者とその配偶者(夫婦の戸籍なら2人の署名が必要)
- 手数料:無料
- 添付書類:2024年3月の戸籍法改正により、本籍地以外で届け出る場合の戸籍謄本の添付は原則不要になった(役所側が本籍地の戸籍を直接確認できるようになったため)
引越しのついでに転籍するなら、転入届を出す日に同じ窓口でまとめて出してしまうのが効率的です。
転籍したら連動して必要になる手続き
本籍は運転免許証の登録事項(ICチップ内)でもあるため、転籍したら免許証の記載事項変更が必要です。住所変更と同じく警察署などで手続きできます(免許の住所変更の記事参照)。また、本籍の都道府県が変わった場合はパスポートの手続きも必要になります。
一方、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録(印鑑登録の記事)は本籍と連動しないため、転籍による追加手続きはありません。
よくある質問
本籍地は、住んだことのない場所にもできますか?
できます。本籍は実在する地番等であれば自由に定められ、居住実態は問われません。ただし、その土地の役所が戸籍の管理先になるため、実務的には現住所か、ゆかりのある場所にしておくのが無難です。
自分の本籍地がどこか分かりません。どうやって調べればいいですか?
住民票の写しを「本籍地の記載あり」で取得すると確認できます。運転免許証は券面に本籍が表示されなくなっており、ICチップ内に記録されているため、警察署などの確認端末か、住民票で確認するのが手軽です。
引越しのたびに転籍した方がいいですか?
義務ではなく、おすすめもしません。転籍のたびに新しい戸籍が作られるため、頻繁に転籍すると過去の戸籍が各地に分散し、将来の相続手続きで戸籍を集める作業がかえって大変になります。転籍するなら「ここに落ち着く」と決めたタイミングで1回、が現実的です。
公式情報(一次情報)
- 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(広域交付の対象範囲・戸籍届出時の謄本添付不要化)
まとめ
本籍地は引越しで自動的に変わることはなく、広域交付が始まった今、「そのまま」でも日常で困る場面はほとんどありません。転籍するかどうかは、郵送請求の頻度や相続の見通しといった実務目線で、急がず判断すれば十分です。
住民票を移す側の手続きは転出届・転入届・転居届の記事、引越し手続き全体の流れは引越し手続きの完全ガイドをどうぞ。「住民票を移さない」選択のリスクについては住民票だけ移す・残す場合の記事で解説しています。


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