結論:退職を伴わない移住は「会社への届出」が中心、住民票の手続きは通常どおり必要
会社を辞めずにテレワークのまま地方移住する場合、健康保険・厚生年金は勤務先を通じて継続することが多く、退職を伴う移住に比べると手続きの数は少なくなります。ただし、会社への住所変更届と、住民票の手続き(転出届・転入届)は別物であり、両方とも必要です。
この記事では、テレワーク移住特有の手続きを整理します。
この手続きが必要な人・不要な人
| 状況 | 必要な手続き |
|---|---|
| 会社に在籍したままテレワークで地方へ移住する | 会社への住所変更届+住民票の転出届・転入届が必要 |
| 移住を機に退職・転職する | 「退職と地方移住が重なる場合の健康保険・年金・住民税」を参照 |
| 単身赴任・二拠点生活で住民票を移さない | 住民票の手続きは不要な場合がある(会社の規定・実態に応じて要確認) |
会社への届出
一般的に必要な届出: –
住所変更届(給与明細・源泉徴収票等の送付先変更を含む) –
通勤手当・在宅勤務手当の見直し申請(会社の規定による) –
テレワーク勤務に関する誓約書・就業規則の確認(遠隔地勤務を認めているか)
会社によっては、勤務地の都道府県が変わることで通勤手当の支給条件や、そもそも遠隔地でのテレワークを認めているかどうかのルールが異なります。移住を決める前に、人事部門へテレワーク継続の可否を確認しておくことをおすすめします。
住民票の手続き(通常どおり必要)
会社に在籍したままでも、実際に生活の本拠地が変わる場合は、住民票の転出届・転入届の手続きが必要です。詳しくは「県外へ引越すときに住所変更が必要なもの一覧」を参照してください。
健康保険・厚生年金は継続が一般的
退職を伴わないテレワーク移住の場合、健康保険・厚生年金は勤務先を通じて継続するのが一般的です。特別な手続きは不要なことが多いですが、被扶養者がいる場合の住所変更手続きが必要になることがあるため、勤務先の担当部署に確認しましょう。
住民税について
住民税は特別徴収(給与天引き)の場合、会社を通じて自治体へ「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」等が提出されることがあります。転出・転入のタイミングによっては、会社の給与担当部署との連携が必要です。
よくある失敗
- 会社への届出を後回しにして、給与明細や源泉徴収票が旧住所に届いてしまう:早めに人事部門へ連絡しましょう。
- テレワーク移住が会社の規定上認められるか確認せずに移住してしまう:勤務地の変更が就業規則上どう扱われるか、事前確認が必要です。
- 住民票の手続きを「会社に届け出たから大丈夫」と勘違いする:会社への届出と住民票の転出・転入届は別の手続きです。
自治体によって異なる点
- 住民票の手続き自体は全国共通ですが、窓口の混雑状況・郵送対応の可否は自治体によって異なります。
- 会社の住所変更に伴う手当の見直しルールは会社ごとに異なります(自治体差ではなく会社差)。
公式情報(一次情報)
- 勤務先の就業規則・テレワーク規程
- 各市区町村公式サイトの転出届・転入届の案内
※本記事内の制度・手続きに関する情報は2026年7月24日時点で確認した内容にもとづきます。手続きの詳細は、必ず勤務先および移住先の自治体の案内でご確認ください。本記事は行政機関の公式サイトではありません。
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公式情報・確認先
この記事は2026年7月26日に確認しました。必要書類・窓口・保険料は自治体や加入状況で異なるため、手続き前に最新の公式情報をご確認ください。


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