引越しの案内でよく出てくる「転出届」「転入届」「転居届」は、名前が似ているため混同しやすい手続きです。
見分け方は、まず「市区町村をまたぐ引越しかどうか」を確認することです。別の市区町村へ移るなら転出届と転入届、同じ市区町村内で住所を移すなら転居届が基本になります。
この記事では、3つの届出の違い、提出先と期限、マイナポータルを使えるケース、転出証明書、必要書類、期限に遅れたときの確認先をまとめます。
まず30秒で判断:必要な届出はどれ?
| 引越しの状況 | 必要な届出 | 提出する場所 |
|---|---|---|
| 別の市区町村へ移る | 転出届+転入届 | 旧住所の自治体+新住所の自治体 |
| 同じ市区町村内で住所を移る | 転居届 | 新住所の自治体 |
| 実際には住み始めていない住所へ住民票だけ移したい | まず自治体へ相談 | 住民登録窓口 |
| マイナンバーカードを使って別の市区町村へ移る | 転出届をオンライン申請できる場合あり+転入届 | マイナポータル+新住所の自治体 |
県外への引越しでも、県境そのものではなく「市区町村をまたぐかどうか」で届出の種類が決まります。同じ市の別の区へ移る場合などは、自治体の案内で扱いを確認してください。
3つの届出の違い
転出届:いまの自治体から出るとき
転出届は、現在住民票がある市区町村から、別の市区町村へ引越すときに提出します。
- 提出先:旧住所の市区町村の住民登録窓口
- 提出時期:引越し前に提出するのが基本。受付できる期間は自治体に確認
- 受け取るもの:通常は転出証明書
- 役割:旧住所の自治体へ「別の市区町村へ移る」ことを届ける
転出届を出しただけでは、引越し先での住民登録は完了しません。実際に新住所へ住み始めた後、新住所の自治体で転入届を提出します。
転入届:新しい自治体に住み始めたとき
転入届は、別の市区町村から引越してきて、新住所に実際に住み始めたときに提出します。
- 提出先:新住所の市区町村の住民登録窓口
- 期限:実際に住み始めた日から14日以内
- 主な持ち物:転出証明書、本人確認書類、マイナンバーカードなど
- 役割:新住所の自治体へ住民登録を移す
転入届は、住み始める前には提出できません。マイナポータルで転出側の申請をしていても、転入届そのものは新住所の窓口で行う必要があります。
転居届:同じ自治体の中で住所を移すとき
転居届は、市区町村をまたがず、同じ自治体の中で住所を移す場合の届出です。
- 提出先:同じ市区町村の新住所を担当する窓口
- 期限:実際に住み始めた日から14日以内
- 主な持ち物:本人確認書類、マイナンバーカードなど
- 役割:同じ自治体内で住民票の住所を変更する
転居届では、別の自治体へ出す転出届や転入届は必要ありません。印鑑登録は住民票の転居に伴って住所が変わる扱いになることがありますが、自治体の案内を確認してください。
期限と提出先を比較
| 届出 | いつ出すか | どこへ出すか | オンライン対応 |
|---|---|---|---|
| 転出届 | 引越し前を基本に、自治体の受付期間内 | 旧住所の市区町村 | マイナンバーカード等を利用できる場合あり |
| 転入届 | 新住所に住み始めた日から14日以内 | 新住所の市区町村 | 届出そのものは原則窓口 |
| 転居届 | 新住所に住み始めた日から14日以内 | 同じ市区町村 | 自治体の案内を確認 |
「引越しを決めた日」ではなく、転入届・転居届の期限は実際に住み始めた日から数えます。転出届の受付期間や必要書類は自治体で異なるため、旧住所の窓口で確認してください。
マイナポータルで転出届を出す場合
マイナンバーカードなどを利用できる人は、マイナポータルから転出届を申請し、新住所の自治体への来庁予定を登録できる場合があります。旧住所の窓口へ行く回数を減らせるのが利点です。
ただし、オンライン申請で引越し全体が完了するわけではありません。新住所に住み始めた後、転入先の窓口で転入届を提出し、マイナンバーカードの住所変更・継続利用も確認します。
- マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書を準備する
- 暗証番号を確認する
- マイナポータルの「引越し」から転出届を申請する
- 新住所の自治体への来庁予定を登録する
- 転入届に必要な持ち物を自治体の案内と照合する
転入届を提出した日から90日以内に、マイナンバーカードの継続利用手続きを行う案内があります。署名用電子証明書は住所変更に伴って失効するため、必要な人は再発行も窓口で相談します。
転出証明書はどうなる?
通常の窓口での転出届では、転出証明書を受け取り、転入届のときに新住所の自治体へ提出します。
一方、マイナンバーカードを使った特例転出やオンライン手続きでは、紙の転出証明書を持参しない運用になることがあります。紙が届かないからといって手続きが失敗したと決めつけず、マイナポータルの案内と転出元・転入先の自治体へ確認してください。
3つの届出と一緒に確認する手続き
住民登録の届出だけでなく、次の制度も同じ日に確認すると漏れを減らせます。
- 国民健康保険の加入・脱退、資格確認書の返納
- 介護保険、後期高齢者医療、障害福祉サービス
- 児童手当、子ども医療費助成、保育園・学校
- 印鑑登録
- マイナンバーカードの住所変更と継続利用
- 退職・転職に伴う国民年金の種別変更
国民年金は、マイナンバーが収録されている人は住所変更の届出が原則不要となる場合があります。退職などで厚生年金から国民年金へ変わる場合は別に種別変更が必要になるため、加入区分を確認します。
必要書類の基本
自治体や世帯の状況で変わりますが、次のものをまとめておくと窓口で確認しやすくなります。
- マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
- 転出証明書(通常の転出届の場合)
- 家族全員分のマイナンバー関係書類
- 国民健康保険、介護保険、医療費助成の証書・資格確認書
- 子どもの在学証明書、転校関係書類、母子健康手帳
- 児童手当の請求者名義の口座情報
- 委任状(本人以外が手続きする場合)
原本が必要か、世帯主の来庁が必要か、暗証番号の入力が必要かは自治体ごとに異なります。出発前に新旧自治体の公式サイトで確認してください。
住民票を移さない場合は自己判断しない
単身赴任、長期滞在、家族の一部だけの引越しなどでは、住民票をどこに置くか迷うことがあります。重要なのは、実際の生活の拠点と世帯の状況です。
「短期間だから」「郵便物を旧住所で受け取りたいから」という理由だけで判断せず、実際に住み始めた日、生活の中心、家族の移動状況を伝えて、住民登録窓口へ相談してください。子どもの学校、国民健康保険、選挙、税金など別の制度にも影響する場合があります。
期限に遅れたときの対応
転入届・転居届の期限を過ぎた場合でも、手続きを放置しないでください。新住所の自治体へ連絡し、実際に住み始めた日、遅れた理由、本人確認書類、転出証明書の有無を確認してから窓口へ行きます。
自治体によっては、遅れた理由の説明書類や追加確認が必要になることがあります。オンライン転出を利用している場合は、転出元と転入先の両方へ申請状況を伝えると確認が早くなります。
よくある間違い
転出届を出せば引越しの手続きが終わる
転出届は旧住所の自治体への届出です。新住所に住み始めた後は、転入先で転入届を提出します。
マイナポータルだけで転入届まで完了する
マイナポータルでできるのは主に転出側の申請と来庁予定の登録です。転入届は新住所の窓口で行います。
同じ県内なら転居届でよい
県内か県外かではなく、市区町村をまたぐかどうかで判断します。県内の別市へ移る場合は、転出届と転入届が必要です。
転入届と国民健康保険を別の日にする
加入・脱退の状況によって必要書類が変わるため、転入届の日に国保や医療費助成の窓口も確認すると漏れを減らせます。
困ったときの確認先
- 転出・転入・転居、印鑑登録:市区町村の住民登録窓口
- マイナポータルの申請状況:マイナポータルの「やること」画面、転出元・転入先自治体
- 国民健康保険・介護保険・医療費助成:自治体の保険・福祉担当窓口
- 児童手当・保育園・学校:自治体の子育て担当窓口、教育委員会
- 年金:年金事務所、勤務先、市区町村の年金窓口
窓口へ電話するときは、「旧住所・新住所」「実際に住み始めた日」「世帯構成」「マイナンバーカードの有無」「加入している保険」を先に伝えると案内がスムーズです。
まとめ
3つの届出は、次の順で判断できます。
- 別の市区町村へ移るか、同じ市区町村内の引越しかを確認する
- 別の市区町村なら、旧住所で転出届を出す
- 新住所に住み始めた日から14日以内に転入届を出す
- 同じ市区町村内なら、住み始めた日から14日以内に転居届を出す
- マイナンバー、国保、児童手当、学校などを制度ごとに確認する
転出届・転入届・転居届は、名前ではなく「住所をまたぐ範囲」と「実際に住み始めた日」で考えると迷いにくくなります。自治体の受付期間や必要書類は、手続き前に最新の公式案内で確認してください。
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公式情報・出典
確認日:2026年8月9日


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